256 風吹けば名無し@転載禁止 2015/04/16(木) 00:29:32.52 ID:Eo2WVHFn0
第233条(信用毀損及び業務妨害) 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、 又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 ちなみにこれにひっかかるから気をつけるんやで