13 風吹けば名無し@転載禁止 2015/04/16(木) 11:38:16.19 ID:awxWZ5LAM
第3 争点に対する判断
1 本件記事の内容は,「犯罪者P1を許すな」というものであるところ,本件記事が投稿された本件スレッドの名称は「a」であること,原告が平成24年4月に国士舘大学に入学した者であること(甲5),
本件スレッドには本件記事と前後してP1が国士舘大学に入学した旨を摘示する記事が掲載されていること(甲6)からすると,
本件記事は,原告を特定した上で,原告が犯罪者であるという事実を摘示するものであるから,原告の人格権,名誉権を侵害するものであることは明らかというべきである。
この点について,被告は,本件記事の信ぴょう性が低く,具体的な事実の記述も伴っておらず,単なるやゆにすぎない表現とも考えられるなどと主張するが,
たとえそうした可能性が存するとしても,理由なく犯罪者と名指しされ,これをインターネット上の掲示板に掲示され,誰からも閲覧できる状態に置かれることを甘受すべきいわれはないのであるから,
被告主張の点は原告の権利侵害の明白性を否定する事情には当たらないというべきである。
さらに,被告は,本件記事には公益目的の存在がうかがわれ,真実性の立証次第では,違法性が阻却される可能性がある旨主張するが,
原告が少年であることが公益目的の否定につながるか否かはともかく,本件記事の内容に照らせば,そこに公益目的の存在は見いだし難いところであり,被告主張の事情はいずれも公益目的の存在を基礎付けるものではないから,
真実性の立証の可能性いかんにかかわらず,違法性阻却事由の存在を認めることはできないというべきである。