15 風吹けば名無し@転載禁止 2015/04/16(木) 11:38:47.03 ID:awxWZ5LAM
2 以上によれば,本件記事により原告の権利が侵害されたことは明らかであり,また,前記前提事実(第2の2)(4)によれば,原告には本件記事の発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があると認められる。 第4 結論 よって,原告の請求は,理由があるから認容することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第18部 裁判官 吉田徹