尊師のプロバイダ裁判forチンフェが判例DBに載る [転載禁止]?2ch.net (27)

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8 風吹けば名無し@転載禁止 2015/04/16(木) 11:36:39.72 ID:awxWZ5LAM

2 前提事実(当事者間に争いがない事実並びに各項掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)

(1)被告は,電気通信事業等を目的とする株式会社である。 
(2)掲載された記事が不特定の者によって閲覧されることを目的とするインターネットウェブサイト「2ちゃんねる」
(URL http:<以下略>。以下「本件サイト」という。)内に設置された「a」と題する電子掲示板(URL http:<以下略>。以下「本件スレッド」という。)
において,平成24年3月8日,本件記事が47番目の記事として掲載された(甲1,6)。
(3)本件記事の発信者は,別紙情報目録記載の投稿日時頃に,被告が提供するインターネット接続サービスを利用し,被告の電気通信設備を経由して本件記事を本件サイトに送信した(甲2から4まで)。
 被告の電気通信設備を経由して本件記事を本件サイトへ送信することは,不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信に当たり,被告は,法2条3号に定める特定電気通信役務提供者に当たる。
(4)原告は,本件記事の発信者に対して損害賠償等を求めるために,本件記事の発信者の氏名等,住所及び電子メールアドレスの開示を求めている(甲5)。