尊師のプロバイダ裁判forチンフェが判例DBに載る [転載禁止]?2ch.net (27)

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9 風吹けば名無し@転載禁止 2015/04/16(木) 11:37:09.07 ID:awxWZ5LAM

3 争点及び当事者の主張
 本件の争点は,本件記事による原告の権利侵害の明白性であり,この点に関する当事者の主張は,以下のとおりである。
(1)原告
 原告は平成24年4月から国士舘大学法学部現代ビジネス法学科に在籍する者であるところ,本件スレッドのタイトルは「a」であること,本件記事が掲載された時点で,
原告の住所や卒業した学校名等が既に他の投稿によって明らかにされていたこと,本件記事が原告を「犯罪者」と表現していることからすれば,本件記事は,
一般の本件スレッドの閲覧者をして原告が犯罪者であると誤信させ,その社会的評価を著しく低下させるものであって,原告の人格権,名誉権を侵害するものであることは明らかである。
 また,原告が犯罪を行った事実はないが,原告は本件記事の掲載当時18歳であったところ,公訴提起された犯罪等を行った未成年者については,
本人であることが推知できるような記事等の出版物への掲載が少年法61条により禁止されており,本件記事に少年の要保護性を上回るほどの公益目的は見いだせないこと,
具体的な記述を伴わず,原告を犯罪者と断定するだけの本件記事の内容からみて,そこに公益目的を認め難いことからも,本件記事につき違法性阻却事由は存在しないというべきである。