401 一般カタルーニャ人 2023/06/22(木) 23:47:00.59 ID:U3FnByNv0
>>397 刑事では検察が教唆犯と言い張るにせよ共謀共同正犯と言い張るにせよ 罪名は同じでもそそのかした方の罪が実行犯より重くなることはありうる だからといって故意があれば実行犯に罪が無いとはならない 民事では共同不法行為といって不真正連帯債務 (簡単に言うとひとまず片方に全額請求できる)が生じる 民事にせよ刑事にせよ捕まった末端も責任を取らされるという点では合ってる