107 風吹けば名無し 2012/05/28(月) 21:36:01.06 ID:rL1W38Nd
「発信者情報の開示は、発信者のプライバシーや表現の自由という重大な権利利益に関する問題であるうえ、
その性質上、いったん開示されてしまうとその現状回復は不可能であることから、
特定電気通信役務提供者が裁判外の請求を受けて開示を求められた場合に、
みだりに開示がなされることを回避する必要がある。また、裁判上又は裁判外の別を問わず、
発信者情報の開示について、実質的かつ積極的な利害を有しているのは発信者本人である。
したがって、特定電気通信役務提供者が請求を受けて開示の是非を判断するに当たっては、
当該発信者の意思が十分に反映されなければならないのであるが、
匿名性を維持したままでの発信者自身の手続参加が認められない現行の手続法の枠組みの下にあっては、
開示請求の相手方となる当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者
(「開示関係役務提供者」という。)の行為を通じて、発信者の利益擁護や手続保障を図ることが不可欠である。