310 - それでも動く名無し 2022/12/03(土) 22:26:35.58 ID:UxkXveG2a
2 前提事実(争いのない事実及び証拠等により容易に認められる事実) (1)当事者 ア 原告は,平成5年○月○○日生まれで,現在,国士舘大学法学部現代ビジネス法学科に在籍する大学1年生の男性である(甲5)。 イ 被告は,インターネット接続サービスを提供する,いわゆる経由プロバイダであって,法2条3号に規定する特定電気通信役務提供者に当たる。