740 名古屋地方裁判所令和2年わ1189号判決文 2022/03/30(水) 22:52:26.12 ID:iB1kqSqN0
被告人 A
平成11年(略)生
本籍地 三重県四日市市
住所地 同上
職業 トラック運転手
主文
被告人を懲役3年に処する。
この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。
被告人をその猶予の期間中保護観察に付する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は定時制高校在学中の平成28年頃,インターネット上の宗教団体を称して特定の人物への誹謗中傷や嫌がらせ行為を行う甲会の構成員となり,同団体のほかの
メンバーが運営するWebサイトの閲覧や掲示板への書き込みをしていたものであるが、令和2年ごろに甲会がいわゆるYoutuberと呼ばれる動画配信者として活動して
いたBや関東地方で吹奏楽団乙会を運営していたCを敵視し,組織始まって以来の最大の敵として従前のような攻撃を始めるに至ったところ,被告人も甲会の一員と
して攻撃活動に加わることを企図し,令和2年8月上旬ころから,既にB,C,及びその関係者ら(具体的にはBにおいて動画で共演するなど協力関係にあった人物,C
においてはCの知人や乙会の参加者及びその周辺)の名前を騙って爆破予告を行っていたDに連絡を取るようになった。