745 名古屋地方裁判所令和2年わ1189号判決文 2022/04/09(土) 11:23:00.14 ID:6xWtALUp0
争点
被告人が第1ないし5の犯行を行ったことについては争いがなく,証拠上も明らかであるが,被告人及び弁護人は第4の犯行について,被害者の不適切な言動,及び被告人のとの従前からの関係性に起因するものであるから,量刑上十分に考慮すべきであるとするから,この点について検討する。
被告人は愛知県海部郡(住所略・当時の表記によるもの)でLとJ,Kの長男であるMの長女として出生したものであるが,被告人が2歳のころにMが死亡し,半年ほどしてLが当時の交際相手と同棲し始めたしたこともありJ,K夫婦に引き取られたものであるが,Jも被告人が小学校低学年の頃に死亡したため,以来Kと生活していたものである。
弁護人はIがMの死後,度々交際男性との遊興のためにIを疎んじた挙句,被告人を託児施設に置き去りにしたままMの遺産をすべて持ち出して出奔するなどした経緯から,従前より激しい怨恨があったことを主張しているものの,それらの事実が仮にあったとしても,直ちに生命に危険を及ぼすような重大な傷害を負わせたことを正当化する理由とは到底なりうるものとは言い難く,あくまで情状の一つにとどまると言うべきである。