【唐澤貴洋殺す】雑談★6【平成28年(ワ)4393号】 (1001)

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47 がん患者さん (sage) 2016/06/11(土) 19:40:18.61 ID:hhtlm1OP0

参考です

礼拝所不敬罪(1項)
 (礼拝所不敬及び説教等妨害)
188条1項 神祠,仏堂,墓所その他の礼拝所に対し,公然と不敬な行為をした者 → 6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金

 礼拝所不敬罪は,礼拝所に対し,公然と不敬な行為をする罪です。

ア 客 体

 本罪の客体は,「礼拝所」です。

 「礼拝所」とは,宗教的な崇敬の対象となっている場所をいいます。

 「神祠」・「仏堂」・「墓所」は,その例示です。
   * 神祠……神道により神を祭った施設
     仏堂……仏教により仏を祀った施設
     墓所……人の遺体・遺骨を埋葬・安置して死者を祭祀する場所

 「その他の礼拝所」としては,たとえばキリスト教の教会などがあげられます。

 ※ いずれも礼拝の対象物であることが要件となるので,社務所や庫裡などは含まれません。

イ 行 為

 本罪の行為は,「公然と不敬な行為」をすることです。

 「公然」とは,不特定または多数の人が認識しうる状態をいいます。
 判例は,「県道につながる村道に近接し,他人の住家からも遠くない共同墓地で,墓碑を押し倒した場合,深夜,通行人のないときになされたとしても,『公然』と不敬な行為をしたといえる」としています(最決昭43・6・5)。
 ここでは,不敬な行為の「結果」が後に公衆の目に触れる状態になることで足りると解されていることになります(山口)。

 「不敬な行為」とは,礼拝所の尊厳または神聖を害する行為をいいます。
 墓碑を押し倒す,落書きをする,汚物をかける,墓所に放尿する格好をする(東京高判昭27・8・5)などの行為が,これにあたります。


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