69 がん患者さん 2016/06/25(土) 16:32:23.75 ID:oEEIBEXF0
刑事訴訟法第120条 押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者又はこれらの者に代るべき者に、これを交付しなければならない。 はい嘘