488 がん患者さん 2016/07/09(土) 20:04:13.43 ID:IjVXWwfN0
■29015880
東京地方裁判所
平成26年(ワ)第34663号
平成27年12月24日
東京都(以下略)
原告 株式会社日東商会
同代表者代表取締役 X
東京都(以下略)
原告 X
原告ら訴訟代理人弁護士 唐澤貴洋
(住所略)
被告 Y
被告訴訟代理人弁護士 寺井勇人
主文
1 被告は、原告Xに対し、33万円及びこれに対する平成23年6月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告株式会社日東商会に対し、11万円及びこれに対する平成23年6月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを100分し、その86を原告らの、その余を被告の負担とする。
5 この判決の第1項及び第2項は仮に執行することができる。