612 がん患者さん 2016/10/25(火) 20:50:35.30 ID:pNjhI9/O0
被告側が出した乙号証は発信者の回答書ですを
発信者は2chの書き込みが自らのものと認めた上で、
書き込みがプライバシー権び侵害にあたらない可能性があるという理由で開示拒否と回答していました
理由としては、
(1)歩行写真が開示時点ですでに削除されていたため偽造の可能性がある
(2)公道を普通に歩行しているだけであるから肖像権の侵害とは言えない
(3)弁護士会の会報や唐澤貴洋Wikiで肖像がすでに拡散している
(4)歩行写真によって誹謗中傷が起こったわけではない(以前から炎上していた)
と数枚の資料を作成して主張していました
(3)の主張はある程度効果があったようで、
山岡氏が出澤秀二弁護士(会報の発行者?)に電話で聞き取りした内容を甲第9で提出し、
「会報は関係者のみの閲覧を想定しており、不特定多数に向けたものでない」との旨を反論していました。
この反論が開示に効果的だったと思われますを