619 がん患者さん 2016/10/25(火) 22:13:36.27 ID:W/vZffXE0
>原則として、頒布を目的として相当部数作成されたすべての出版物です。図書、雑誌・新聞だけでなく、CD、DVD、ビデオ、レコード、楽譜、地図なども対象となります。
>また、社史・団体史等の自費出版でも、相当の部数を作成し配布されているものは納本の対象となります。ただし、ホチキス止めなど簡易綴じのもの、広く一般に公開することに支障があるものなどは、納本の対象とはなりません
弁護士の顔公開するのは支障あるって判断やないか(適当)
じゃあなんで毎年顔つきで作ってんねんって感じやけど