532 がん患者さん 2016/07/19(火) 15:56:27.55 ID:k7g30gTmi
>>531 同業他社への就職制限は高等な専門技術を習得させた場合に発生するのであって、ただのコールセンター業務で適用するのはかなり疑問視されてる 元社員から訴えられたらかなりの確率で敗訴 そもそも依頼主が提案しようが法に抵触しそうな事は却下すべきやろ それが士業としての最低限の責務やで 正直言って、社員を鬱に追い込む方法と称してブログ宣伝してた社労士とあんま変わらん