479 がん患者さん 2016/08/11(木) 22:29:06.22 ID:FEQxESv+0
人に向かってエアガンの弾を発射することは、「暴力行為」として刑法の暴行の罪に問われます。
第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
もし、怪我を負うようなことがあれば、「傷害罪」になります。
第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
建物や車に撃ち込んで、ガラスが割れたり損傷が生じた場合は、「器物損壊罪」になります。
第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
http://allabout.co.jp/gm/gc/55774/
とりとり