【唐澤貴洋殺す】雑談★36【工作は上客】 (1001)

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177 がん患者さん (sage) 2016/08/17(水) 23:55:48.51 ID:sZhZJ3lP0

受刑者と面会できる方
 次のいずれかに該当する方は,受刑者と面会することができます。
※ ただし,受刑者が懲罰中などの場合や既にその月の面会回数((2)参照)を実施済みの場合には,原則として面会できません(Q&A参照)。

ア 親族の方

※ 親族には,婚姻の届出をしていないものの,事実上婚姻関係と同様の事情にあると施設が認めた,いわゆる内縁の夫や妻も含まれます。

イ 婚姻関係の調整,訴訟の遂行,事業の維持その他の受刑者の身分上,法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な方
【具体例】
 婚姻や親権関係の相談,子の養育,相続,雇用関係などの調整,受刑者が経営する会社などの重要な処理方針決定について相談をするため,受刑者にとって面会する必要があると認められる方や民事訴訟や再審請求などについて委任を受けている弁護士など

※ 次のいずれかに該当する場合には,通常,面会は認められません。
○ 面会する必要性を示す確認資料などをお持ちにならない場合で,施設において面会の必要性が判断できない場合
○ 小額の金銭の貸し借りなど,受刑者にとって重大な利害に係る用務の処理とは認められない場合
○ 受刑者の釈放が近く予定されており,釈放後に用務を処理すれば足りると認められる場合や手紙の発受によって用務の処理が可能と認められる場合など,その時点で面会することが必要と認めることができない場合

ウ 受刑者の更生保護に関係のある方,受刑者を釈放後に雇用しようとされる方など面会により受刑者の改善更生に資すると認められる方

※ 次のいずれかに該当する場合には,通常,面会は認められません。
○ 釈放までに相当の期間がある場合など,雇用の見込みが現実的なものとは判断できない場合
○ 雇用しようとされる方や雇用先として予定されている会社が暴力団などに関係する場合

エ アからウまでには該当しないものの,交友関係の維持その他面会することを必要とする事情があり,かつ,面会により,刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生じ,又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認められる方で,施設が面会を認めた方

※ ここでいう「交友関係の維持」とは,受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰に資するための社会通念に照らした健全・良好な交友関係の維持であることに御留意願います。
※ 次のいずれかに該当する場合には,通常,面会は認められません。
○ 面会を希望される方の身元が明らかでない場合
○ 面会を希望される方と受刑者が社会内において継続的に交際してきた事実を施設において客観的に確認できないなど,施設において面会の必要性があると判断できない場合
○ 面会を希望される方が暴力団関係者などの場合