151 がん患者さん (sage) 2016/08/24(水) 10:06:05.58 ID:ImnBi4Y80
懲役三年以上、死刑や無期懲役を越えると予測される罪状の事件においては人権を保護するために弁護士を立てなければいけないって法律がある 刑事事件だと微罪の場合であれば自己弁護は可能です。 強姦の場合は刑事なら無理でしょうが民事であるなら自己弁護は可能です。