289 がん患者さん 2016/10/11(火) 18:18:40.24 ID:FMUj91mn0
 >>274 
 >>278 
 法曹として当然の権利ではありません。 
 いえ、正確には当然の権利ではなくなりました。 
 裁判自体は弁護士でしかできませんが、 
  
 >弁護士は,誹謗中傷を削除し,誹謗中傷者を特定するために発信者情報開示するために弁護士にのみ認められてる様々な方法を駆使することができます。 
  
 削除・開示に関しては民間の企業でもできます。 
 その後、開示や削除をしていた民間の企業を弁護士が訴えたことがありましたが、 
 その際裁判所によって、正式に「開示は弁護士特有の行為ではない」という判例が出されました。 
 その訴えた弁護士がパカ弁唐澤貴洋その人なんですけどね。 
 つまりこの、自分で自分の首を絞めたバカのページの主張は現在ではもう通用しません。