643 一般職員 (sage) 2016/03/28(月) 13:58:00 ID:w7KEaGdM
顧客からの預かり金など計約5億円を着服したり、詐取したりしたとして業務上横領罪や詐欺罪などに
問われた大阪弁護士会所属の弁護士・久保田昇被告(63)の判決で、大阪地裁は28日、懲役11年(求刑・懲役13年)を言い渡した。
村越一浩裁判長は「弁護士の立場を悪用した犯行で弁護士の信頼を失墜させた。厳しい非難に値する」と述べた。
判決によると、久保田被告は2009~15年、民事訴訟の代理人を務める新潟市の建設会社など、複数の
顧客から供託金として預かるなどした計約4億7780万円を着服。また大阪市内の幼稚園から土地購入資金などの
名目で約2700万円をだまし取るなどした。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160328-OYT1T50093.html