121 一般ノルウェー市民 2019/08/22(木) 12:09:42.11 ID:l/f2nto40
>>104 5 規程第3条第4号―困惑させ、又は過度な不安をあおる広告 困惑させ、又は過度な不安をあおる広告として規程第3条第4号に違反するものの例は、次に掲げるとおりとする。 (1)「今すぐ請求しないとあなたの過払金は失われます」。 (2)強硬な取立ての状況の体験記を記載する等して、債務整理の依頼をしないとあたかも同様の状況に陥るかのように不安にさせて勧誘する広告 だめじゃん