864 一般ノルウェー市民 2019/08/16(金) 19:10:11.98 ID:TB6rJucl0
弁護士がまともな連中の集団だったらこんな条文作る必要ないからな 第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。 2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。 第二条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。