801 一般ノルウェー市民 2020/02/18(火) 10:29:45.80 ID:Ye0FANeY0
5 規程第3条第4号―困惑させ、又は過度な不安をあおる広告
困惑させ、又は過度な不安をあおる広告として規程第3条第4号に違反する
ものの例は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「今すぐ請求しないとあなたの過払金は失われます。」
(2) 強硬な取立ての状況の体験記を記載する等して、債務整理の依頼をしない
とあたかも同様の状況に陥るかのように不安にさせて勧誘する広告
これ尊師と乳首は絶対破ってるだろ
(3) 豊富な経験を有しないが取扱いを希望する分野として広告に表示する場合
には、次に掲げる例のように表示することが望ましい。
ア 「積極的に取り組んでいる分野」
イ 「関心のある分野」
ネットにつよい弁護士からインターネット問題に取り組んでいる弁護士になったのは日弁連の指導を受けたからだったのか