1 野に咲く名無し@転載禁止 (4208457b) 2024/01/23 (火) 16:04:08.483 ID:05gtEdq8D
日本の大麻使用罪について
武見厚労大臣は2023年11月10日、国会にて下記の通り見解を示しました。
「国外処罰規定は適用されず、海外で大麻を吸引しても麻薬及び精神薬取締法の適用はされません。海外で大麻吸引して日本に帰国した人についても大麻を所持していなければ仮に尿から大麻の代謝物が検出されても、直近で海外への渡航歴があり、国内での使用を裏付ける証拠がない限り立件されることはない」
https://www.thaich.net/news/20231222fg.htm
荒れたら落とすね🥺