17 野に咲く名無し@転載禁止 2024/01/29 (月) 23:24:13.032 ID:deZehNSfA
割引シールの貼り替え行為によって不正に割引を受けた場合は2項詐欺にあたります。 詐欺罪の法定刑は、1項・2項ともに10年以下の懲役です。 罰金の規定はないため、有罪となった場合は確実に懲役が下される重罪だといえますだってさ