11 野に咲く名無し@転載禁止 2024/02/21 (水) 01:41:39.926 ID:63Sy0TmV0
>>10
https://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-toquio/nihongo/oyakudachijoho/burajirukokuseki
それは嘘ですね
>ブラジル国籍の離脱
ブラジル国籍保有者が他の国籍を(生来又は帰化にかかわらず)恒久的に保有する限り、ブラジル国籍の離脱を申請する権利が認められます。
ブラジル国籍の離脱の申請は、次の三つの方法により手続きされます: