40 野に咲く名無し@転載禁止 2024/04/20 (土) 15:04:13.062 ID:47HKNOvYG主
刑法第148条【通貨偽造及び行使等】では偽札の使用および製造した者は無期および3年以上の懲役と定められているちなみに殺人は死刑または無期もしくは5年以上の懲役に科せられる 過ちを犯しました…🥹🔪🩸 👮♂️そうか… それと比較しても偽札製造は重罪中の重罪である