2 野に咲く名無し@転載禁止 2024/11/24 (日) 11:54:28.167 ID:MIHw66we8
第3条「国民の祝日」は、休日とする。2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。