2 野に咲く名無し@転載禁止 2024/12/10 (火) 18:28:16.355 ID:6ZqU5lp28主
裁判では、刑法第38条「罪を犯す意思のない者は罰してはならない」という条文が重要な役割を果たしました。被告人はタヌキの捕獲禁止を知っていながら、ムジナを別の生物だと信じて捕獲したため、タヌキを捕獲する意思(故意)がなかったと判断されました。
結果として、大審院(現在の最高裁判所)は1925年6月9日に被告人に無罪判決を下しました。この判決は、「事実の錯誤」に関する重要な先例となり、現在でも刑法の解釈において頻繁に引用されています