😈☝「労働基準法 第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」 (14)

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1 野に咲く名無し@転載禁止 (ad227eed) 2025/08/13 (水) 23:30:25.663 ID:oxOhB3JAw主

😈「なさけ達の扱いは明らかにこれに反していると思います」

🧑‍🌾☝「第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」

🧑‍🌾「なさけには賃金なんて払っていないので労働者には該当しませんよ」

😈「……」
🥺「ぷー」