😈☝「労働基準法 第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」 (14)
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野に咲く名無し@転載禁止
2025/08/13 (水) 23:32:45.574 ID:RsY0jFEZu
たしかに