1 枯れ果てた名無し@転載禁止 (6d47a9a1) 2025/03/21 (金) 18:06:55.010 ID:47CCG97M4
東京地方裁判所は3月10日、コンサートチケットの転売出品が主催者の営業権を侵害するとの司法判断を下した。
旧ジャニーズ事務所のタレントを引き継いだ「STARTO ENTERTAINMENT(スタートエンターテイメント)」が同月19日に発表したリリースによると、この判断は、本人確認が必要なチケットの転売が主催会社に業務妨害をもたらすという申立てが認められたもの。
同社は、これが「日本で初めて」コンサートチケットの転売出品が権利侵害にあたると判断された事例だとしている。判決により、「チケット流通センター」運営会社に対し、16件の転売出品者の発信者情報開示が命じられた。
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