ねぇこれどういうこと?😫
https://i.imgur.com/CiCF6mT.png
【相談】残業時間が月10時間て書いてあるのに、下に月80時間する事もあるって書いてあるんやが
87 レス · dat原文
見えない
https://i.imgur.com/CjCF6mL.png
無能やん
消されとる
弊社も部署によるけど10~40(80)ぐらいまでやな
https://i.imgur.com/UKKwDmy.png
これや
平均って書いてあるやん
弊社うちの部署は10時間いかないけど営業とか毎月40時間50時間くらい残業してるイメージある
1年600時間までいけるってよ
怖いんやが🥺
80時間て月の半分の法定仕事量と同じやぞ😨
年間600で草
これどういうことなのか分かるやつ1人もおらんのか?
何をどうしたら月10時間になるんや?
1日7時間まで残業ってなんや?パチプロか?
36協定で上限99時間まで設定できるんだっけ
だから適当に80時間にしてるだけだと思うよ
ワイのとこもそうだから
>>17
ほんと?🥺
年6回月80時間でどうやって600時間にいくんや?🥵
結構真剣に悩んでんのに分かるやつ1人もおらんのほんま腹立つ
>>18
マジ
ちなみにこういうあからさまな事する所はホワイトの確率が高い
ブラックはもっと上手く隠す
俺のところも上限80時間くらいだけど残業0だよ
>>21
じゃあ特別条項結ぶ必要ないじゃん😫
イッチ社会人一年生か?
これでどうやって年間休日128日を維持しとるんや…
1日7時間残業って家帰れんやん😥
>>22
まあね
でも特別条項結ばないとそもそも残業させられないから結ぶもんなんだよ
実態は平均10時間だけどいざとなったときには残業ほぼ無制限に出来るように法律ギリギリまでマージン取ってるだけやろ
>>25
ワイを騙すな😡
36協定を結ぶ事自体は当たり前なんやで
36協定の特別条項を結ぶのがやばいんや
ワイもそれくらいの知識はある😤
>>26
月6回じゃなく月1回だったら我慢出来なくはないんやがなぁ😮💨
>>21
もう一回レスするけどほんまにホワイトなんか?
信じてええんやな?
>>27
結ぶのはタダやし
別にやばいこともない
年間休日128て掲げられる時点でホワイトちゃうんか?
1年600って36協定ぶっ壊れてるやろ
>>32
怖いよな
法定労働時間の週40時間、これで1ヶ月160時間や
法定労働時間の何ヶ月分やねんていう
年間休日は正直に書いてるんか?
割と普通やろ
>>35
😨
納期間に合わせる為に会社に泊まるの最初だけワクワクしたんだ🥹
アルバイトみたいな残業がほぼ無いと思われる労働者の数に対してそれ以外の労働者の数が明らかに少ないような業態なら月平均の残業時間が過小になってる可能性はあるんやないかな
年の内僅かな月だけ休み一気に取らされてあとはずっと休み無しとかって可能性もあるんかな
年600って36協定とか言う概念のない会社なんか?
何れにせよまともな会社ではないやろ
繁忙期に80時間あるんやろ
>>42
でも月平均10時間🥹
>>43
カス会社は月平均残業時間を全労働者の総残業時間÷全労働者数で算出するから残業時間に大幅な偏りがあるのに反映されない場合がある
それにしても10は少ないけどな
隠したり違法でやってる場合は公開情報眺めても分からんから社員に聞け
業種と職種によるやろこんなん
労組なかったら36守らなくて良いの?
年の上限は理屈上は720やろ
>>20
腹立てるところ間違ってるで草
>>47
どういう計算や?🙄
>>46
36協定は労働者の過半数代表or過半数組織した労組と結ぶもんやから労組が無ければ過半数代表を適当に選んで結ぶ
製造業か建築業やったらそんなもんじゃね
>>51
休日数も嘘なんかな?
>>52
実態はね
大原則 残業不可
例外 36協定あれば残業可
残業の限度
原則 月45かつ年360まで
例外 予見できない業務の増大に対処する場合として定めれば月100年720まで、ただし45を超えられるのは最大6ヶ月まで
1ヶ月で休日労働入れて100未満
2-6ヶ月平均で80未満
これがルール
繁忙期と閑散期がはっきりしとるような業種はこんなもんやと思う
>>54
休日労働って法定労働時間に加算されるんかな
例えばまだ週30時間しか働いてない時に休日労働したらそれも法定労働時間に加算されるんか?
もしそうなら週40を既に超えていた場合、時間外労働の賃金割り増し率と休日労働の賃金割り増し率は同時に加算されるんかな(つまり1.25と1.35を足して1.6倍の賃金になる)
あと休日労働って時間外労働の統計に加えられるのか気になる。要は月の残業時間(時間外労働)は平均幾らです、て表示されるやん?ああいうのの統計に休日労働の時間も計算されてるのかが気になるんや
調べても詳しいことが出てこない
>>56
月45年360の上限では休日労働(週1日の法定休日の労働のこと、大抵は日曜日)はカウントしない
月100未満、2-6ヶ月平均80未満の計算の時はカウントする
時間外労働の割増賃金との関係で60時間超えたら割増率が1.25→1.5になる点に関しては
休日労働はノーカウントで常に1.35
>>57
そのサイトは知っとる
でも曖昧な所が多くて分からないから疑問を呈したんや
ワイの疑問の答えにはなってないんや
閑散期と繁忙期の差は面接で聞くべきやったな
こういうところって土日祝とかはしっかり休めるけど、平日の残業時間が多くてワークライフバランスがアレなところが大半よ
もう少し最初のレスを言い方変えるなら、週30時間しか働いてない状態で休日労働を10時間しました。その次に通常日で働いた場合、それは時間外労働に入ってしまうのかって事やな
つまり休日労働は法定労働時間(週40時間)の計測に入ってしまうのかなって話やな
仮に賃金計算だけ特殊な枠組みで、法定労働時間の加算には入るってことなら休日労働の賃金は1.35になり、通常日の労働時間において休日労働時間と合わせた時間で40時間超えた分も1.25倍にされるんかなってことや
あと求人票とかに記載される残業時間(時間外労働)の時間に休日労働の時間も加算されるんかなっていう
なんかこの辺よーわからんのよな
>>54
まず残業代の計算の場合の時間は、週が終わった時点で考えるんや
ある時点で何時間働いてるとかは気にしないでいい
まず、休日(日曜)働いたら常に割増賃金として1.35倍もらえる
で、休日労働ノーカンにして、他で週40超えてたら、その超えた時間について1.25倍もらえる
週40超えてなくても日8超えた日があったらその部分は1.25倍もらえる
時間内か休日か問わず深夜に働いた部分は0.25倍割増になる
こういう仕組みや
36協定書いてるだけじゃね600時間て
>>62
法定労働時間の計測に休日労働は入らないんか?
週40時間までっていう労働基準法があるけど、通常日に39時間働いて、休日労働で10時間働いた週は勤務時間は49時間になるわけやけど、39時間て事になるん?
休日労働の時間が求人票的、若しくは法的な時間外労働(残業時間)に計測されてるのかもよく分からん
>>64
労基法的には
「週40まで」「週1日の休日は働かせちゃダメ」
というのが原則としてある
ただ36協定を結ぶことで
「週40超えてもいいよ」「休日にも働かせてもいいよ」ってことになる
でそれぞれに対するペナルティというか原則破りということで出てくるのが割増賃金なんよ
つまり別枠の話なんよこれ
ただもちろん、労働安全衛生法の話や労災認定の話になる場合は週40をどれだけ超えたかで計算するので休日は合算になる
各種統計で休日入るかどうかについてはどっちの考えなのかによると思う
求人票の話はわからんわすまん
>>65
解答になってないで
36協定とかいう敵どうにかしてくれ
>>67
むしろこれがあるから求人票でブラック判別しやすくて助かるやろ
>>66
平たく言えば
週40超えたかのカウントでは休日はノーカンや
平日39、日曜10なら
日曜の10だけ1.35倍でもらえる
平日45、日曜10なら5時間分の時間外労働と10時間の休日労働や
週の勤務時間自体は49時間や
>>69
なるほどやなぁ
休日労働があっても残業時間少ないように見せる事はできるんやな
ワイにはどう見てもヤバい会社にしかみえないんだけどどこなん?これ
釣りスレなん?
これで理解できんのほんまにヤバいやろ
36協定の特別条項とかいう頭おかしいルール決めたの誰だよ
年間6回までしかダメとか聞いてたけど提出する紙両面印刷して毎月出してたわ
あれ意味あったんかな
こんなん普通やろ
残業したいのにできない時くらいあるだろ
マジで働いたことないんか?
特別条項80時間は珍しくないし
お前らマジで月何十時間も残業してんの?
1日多くて1,2時間、各自のタスクに合わせて残業する程度じゃないの?
なんで40時間以上も残業してんの?部課でもう何人か雇ったほうが良くない?
死ねって
ワイは年間3時間くらいやな
>>77
30時間くらいやってるぞ
1日2時間以上残業してる奴は残業代欲しさにだらだら残業してるかタスクオーバーの癖に助け求められない奴かやろ
>>82
部署全員が毎日2時間以上残業してる場合は?
今の時期の募集ってことは年末年始がクソ忙しいんやろ
部署によるんやろ
ワイの残業時間−30時間くらいや
外行ったら戻らず直帰しまくってるし
普段残業せんし
選べる立場だと思ってるのか?