【インターコンシェルジュ】高橋嘉之★6【木偶人形】 (1001)

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171 がん患者さん (sage) 2016/10/27(木) 23:44:11.54 ID:SYRsKIQr0

当職>>54で質問した者ですが、少し調べましたのでとりとり。
当職は高橋氏が>>54の件で商標法第74条1項1号(※1)に抵触し、同法第80条の「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」に処さてしまうのではと憂いております。
高橋氏の場合、文字商標しか持たないのに登録商標ではないロゴにRマークを付けているためアウトの可能性あり。
また上記の件がセーフでも、ウェブアーカイブ[1]によると出願中(※2)である2014年4月の段階でロゴにRマークを付けておりアウトなのでは。
まあでも高橋氏は商学部出身ですし、この辺は大丈夫なんでしょう…

※1:登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
※2:「インターコンシェルジュ」の商標の登録日が2014年10月17日[2]。出願中であっても登録商標ではないためRマークを使ってはならないことは明白。
[1]:http://web.archive.org/web/20140428230959/http://inter-concierge.net/
[2]:http://i.imgur.com/24uPE49.jpg