582 - 束京地方載判所平成25年(E)弟0028号 2013/06/30(日) 21:29:33 ID:???0
信用毀損罪は存在します。
虚偽の風説を流布して人の経済的信用を毀損したと認定される可能性がある単語を用いるのは避けた方がええで
サジェストを操作すること自体は犯罪には当たらんけど
Googleを相手にせずただ単に書き込み主を訴える事はできる(特定できれば)
スマイリーキクチと同じ要領やね あれは名誉毀損と脅迫
まぁカラコロの蔓延するカラケーで今更何をって感じやけど
とりあえず取り急ぎ。