アサケー法学部 (34)

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13 グナマーナ正大師 2015/04/20(月) 12:15:58 ID:gEwzubY2

当職は法律に強いものではないので誤っていたらもうしわけありません。
唐澤貴洋が司法試験合格していないのに弁護士バッジを着けて当職は弁護士だ、他の連中とは違う。と思い込んでいる状態が占有ではないでしょうか
本物の弁護士を殺害して奪ったバッジか、お礼の一割で貰ったバッジかで少し話が変わるはずナリ

14 グナマーナ正大師 2015/04/20(月) 12:46:03 ID:yOsw29e6

有り体に言うなら唐澤貴洋が弁護士バッジを胸につけて(①所持)、「当職は弁護士だ」(②所有の意思)といっているのが弁護士バッジを占有している状態(=事実上の支配)
その弁護士バッジが仮に他の弁護士から奪ったものであるとしたら、所有権(本権)は他の弁護士にありますを
訴えられたら返さなきゃいけないナリ。これはいけない。
ではお礼の一割として貰った場合はどうか?こちらは占有権と所有権を両方とも持っているいるため取り返される心配はありません。とりとり。

15 グナマーナ正大師 2015/04/20(月) 15:24:16 ID:CP2jTjN6

占有権は、初学者には理解が難しい点です。
迷った時は条文を確認しましょう。

民法第180条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。

要件は1.自己のためにする意思+2.物の所持、この辺は>>14の言う通りですね。
>>13はちょっと惜しいのですが、ポイントは本権(所有権)などの有無は問題にならないという点です。

つまり、占有権は、事実上の支配状態に法的保護を与えようという考え方から生じたもの。
盗んだものに対しても占有権は生じると考えればわかりやすいと思います。
例えば、自分語りマットの占有権は、まだ持っているなら、盗んだ人にあるわけですね。
(もちろん窃盗は犯罪ですが。)
なお、盗まれたものを実力で泥棒から取り返すことは、自力救済として禁止されています。