アサケー法学部 (34)

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15 グナマーナ正大師 2015/04/20(月) 15:24:16 ID:CP2jTjN6

占有権は、初学者には理解が難しい点です。
迷った時は条文を確認しましょう。

民法第180条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。

要件は1.自己のためにする意思+2.物の所持、この辺は>>14の言う通りですね。
>>13はちょっと惜しいのですが、ポイントは本権(所有権)などの有無は問題にならないという点です。

つまり、占有権は、事実上の支配状態に法的保護を与えようという考え方から生じたもの。
盗んだものに対しても占有権は生じると考えればわかりやすいと思います。
例えば、自分語りマットの占有権は、まだ持っているなら、盗んだ人にあるわけですね。
(もちろん窃盗は犯罪ですが。)
なお、盗まれたものを実力で泥棒から取り返すことは、自力救済として禁止されています。