外患誘致罪(刑法81条)。刑法が規定する罪で最も重罪のものである。内乱罪(刑法77条)共に現在まで適用例はない。 (13)
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9
無名弁護士
2019/01/17(木) 14:01:55.82 ID:YWp+U/0S0
>>7
オウムも結局適用を見送ったんやで