412 無名弁護士 2019/01/05(土) 02:35:40.35 ID:XF30bsg/0
>>408
コミケでの頒布も有料の販売と同じだからとらのあなで有料販売されていようが大差ない
コミケでの販売が非親告罪じゃないのは>>275の通り
とらのあなで販売するのが改正著作権法第百二十三条第二項の
「当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る」
という非親告罪となる条件を満たすかはまだ分からない(判例がない)
親告罪なら告訴されなきゃ犯罪にならないし今の時点で主催者を犯罪者呼ばわりするのは早計やぞ