ZEUSこと関谷聡太と父関谷有三 (101)

←← 掲示板一覧に戻る ← スレッド一覧に戻る

73 - 教徒 2021/01/05(火) 00:26:44 ID:fbtpnbl40

高島平の分譲団地が父敏美名義でも
裁判でへきへき相手に反訴を提起して数百万円の損害賠償請求権を取得して差押することは可能です。
@キチガイ(54)が起こした裁判で不法行為(誹謗中傷・脅迫・ストーカー・殺害予告等)による損害賠償を求める反訴を堂々と提起
A(担当弁護士が唐澤貴洋並みの無能でない限り)もちろん完全勝訴(はい300万円)
Bこの時点では高島平分譲団地はへきへき父の名義なのですぐには執行できません
しかし確定判決によって裁判所のお墨付きを得た損害賠償請求権の時効期間は10年です(民法174条の2)
Cこの10年の間に何やかんやで敏美が死亡した場合
反訴で勝利した原告は債権者代位権によりメガネザルモドキ(54)の意思を問わず勝手に法定相続人全員の相続登記をしたのち
へきへきの持分(法定相続分)について差押の登記ができます
D差押登記が終われば仮に先割れチンポ邪無おじさん(54)が「遺産分割で団地は全部弟が相続したなりを」などと抗弁しても
その旨の登記がなければ差押債権者に対抗できません(最判昭46.1.26)
※敏美も共同被告として訴えればB〜Dの手間を省けます
あとは粛々と競売手続きに付して損害賠償債権の回収を行います
古い団地でなおかつ競売なので値は下がるでしょうが落札金額1,000万円は下らないものと推測します
【参考】高島平団地住宅 中古販売価格 https://mansion-market.com/mansions/detail/23602
インターネット上の無職ニートによる誹謗中傷にあきらめてしまっている方は多くいます。
しかし、相手方が無職中高年ニートでも多くの誹謗中傷による損害賠償請求債権の回収は可能です。
弁護士による誹謗中傷対策は、八雲法律事務所もしくは弁護士法人ニューポート法律事務所に御相談下さい。