13 野に咲く名無し@転載禁止 2024/08/14 (水) 19:47:45.815 ID:XcuCgZ0CG
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第231条
事実を摘示しなくても、公然と 人を侮辱した者は、1年以下の懲役若し くは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は 拘留若しくは科料に処する。
刑法第249条
1 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。